会則
第1条 名称
本会の名称はPOWER EGGユーザ会(以下、本会という)と称し、略称をPEACS(ピークス)とする。
( PEACSは、 POWER EGG Association for Customers )
第2条 目的
本会はPOWER EGG製品、及びその関連製品の有効活用等に関する情報交換・研究ならびに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条 事業
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
① POWER EGG製品についての情報収集、導入事例研究
② 研究分科会による技術研究、運用研究、活用研究など
③ モデル事業所や企業の見学、講演会の開催
④ ユーザ総会(年1回)
⑤ 研究会の開催
⑥ 会員相互の親睦事業
⑦ その他、会の目的達成のために必要な事業
- 正会員は法人とし、会員の代表者を登録しなければならない。 ② POWER EGGのビジネスパートナーで、本会の趣旨に賛同する企業は賛助会員という。
- 賛助会員は法人とし、会員の代表者を登録しなければならない。 ③ ディサークル株式会社は特別賛助会員という。
- 特別賛助会員は法人とし、会員の代表者を登録しなければならない。 ④ ①、②、③項以外の者で、本会の目的に賛同する者は、役員会の許可がある場合、
第4条 会員資格
1.本会の会員は正会員、賛助会員、特別賛助会員、特別会員に分けられる。
① POWER EGGユーザは正会員という。
2.総会の議決権は正会員に各1票のみ与えられるものとし、役員は正会員の中から選出されるものとする。
所定の手続きを経て特別会員となることができる。特別会員は法人、または個人とする。
法人会員は会員の代表者を登録しなければならない。
3.賛助会員、特別賛助会員、特別会員の本会に対する権利義務は正会員と同等とする。ただし、総会、または役員会の決定により、ユーザ会主催の事業への参加が制限されることがある。
4.会員は、ユーザ会主催の事業に参加する個人を登録しなければならない。個人登録は随時受け付け、正会員と法人の特別会員は個人登録する数に限りはない。賛助会員、特別賛助会員は50名まで個人登録することができる。ただし、登録された個人は総会での議決権を有しない。
第5条 入会
1.本会の会員として入会を希望する場合は、別に定める「入会申込書」に必要事項を記入し事務局に申し込む。
第6条 脱会
1.本会を脱会しようとする場合は、別に定める「脱会届」を事務局に提出するものとする。
第7条 役員
1.本会は次の役員をおく。
会長 1名
2.本会は必要に応じて若干名の顧問をおくことができる。
副会長 若干名
役員 若干名
会計監事 1名
第8条 役員の任期
1.役員の任期は2年目の定時総会までとする。ただし、重任を妨げない。
2.前項の役員に欠員が生じた場合には、補欠の役員をおくことが出来るものとし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
3.補欠の役員は、役員会にて承認されるものとする。
第9条 役員の職務
1.会長は本会を代表して、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその代表となる。
3.役員は会務運営に関する協議に参画する。
4.会計監事は本会の会計経理を監査する。
第10条 役員会
1.役員会は会長が招集し、議長となる。
2.役員会は会長、副会長、役員により構成され、付議事項は次のとおりとする。
① 会の活動、運営に関する事項
3.役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
② 会員の加入等に関する事項
③ 総会の開催に関する事項
④ 役員の改選に関する事項
⑤ その他会執行に関する重要事項
4.顧問、会計監事、幹事は役員会に出席して意見を述べることができる。
第11条 総会
1.総会は会長が招集し、議長となる。
2.総会は次の事項を決定する。
① 活動報告の承認および決算案の承認
3.総会は正会員の2分の1以上の出席を得て成立し、議事は出席正会員の過半数をもって決する。 可否同数の時は議長の決するところとする。
② 活動計画の承認および予算案の承認
③ 役員の承認
④ 会則の改訂
⑤ その他重要な事項
第12条 会費
1.本会の運営に要する資金は、正会員、賛助会員、特別会員及び特別賛助会員からの拠出金により賄う。
会費は毎年1回、6月末までに納入するものとし、既納会費の払い戻しは行わない。
① 正会員の年会費は 20,000円とする。
2.行事等の性格により、役員会において必要と認めた場合は特別会費を徴収することができる。
② 賛助会員の年会費は 100,000円とする。
③ 特別会員の年会費は 30,000円とする。
④ 特別賛助会員の年会費は 500,000円とする。
第13条 事務局
1.本会の運営、その他事務はディサークル株式会社に事務局を設置して行う。
2.本会の会計は事務局において担当し、年1回の総会において報告するものとする。
第14条 事業年度
1.本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
